民泊を始めたい方へ
面倒な書類手続を
すべて代行
最短当日対応可能
いつも建設・不動産サポート行政書士事務所の「民泊届出代行サービス」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
私どもは、東京23区の民泊手続に特化した行政書士事務所として、物件の調査から書類作成、消防署・保健所との調整まで、煩雑で不安に感じる手続を丸ごとサポートしております。
民泊を始めたいけれど「何から手をつければいいのか分からない」「役所の対応が難しい」、そのような声にしっかり耳を傾け、お一人おひとりの状況に寄り添いながら、誠実に、分かりやすく対応しています。
民泊開業に関して、不安や疑問がありましたら、どんなことでも、お気軽にご相談ください。
あなたの民泊スタートを誠意をもってお手伝いします。
代表行政書士 小川滝太
必要な契約書・図面・消防関連書類を整えよう
役所への届出や申請、指摘事項の対応をしよう
届出番号・営業許可証を受領しよう
安心して営業スタートしよう
民泊新法と旅館業法はどう違うのですか?
民泊新法(住宅宿泊事業法)は、主に空き家や自宅の一部を活用して宿泊サービスを提供することを想定した制度で、年間の営業日数は最大180日までと制限があります。
一方、旅館業法はホテルや旅館、簡易宿所といった「宿泊施設」を営むための法律で、営業日数の制限はありませんが、建築基準法や消防法に基づく施設要件が厳格に求められます。
つまり、民泊新法は比較的ハードルが低い分、利用日数に制約があり、旅館業法は自由度が高い分、設備投資や規制遵守の負担が大きいのが特徴です。
違法民泊とならないために注意すべきことは何ですか?
違法民泊とされる主なケースは、届出や許可を取らずに営業している場合、または消防・建築・管理規約の要件を満たしていない場合です。
例えば、マンションで管理規約に「民泊禁止」とあるのに運営したり、消火器や火災報知器が設置されていないまま営業すると、指導や処分の対象となります。
当事務所では事前に「建物の用途地域・管理規約・消防要件」を調査し、合法的に安心して運営できるようチェックを行いますのでご安心ください。
届出後に役所から指摘が入ることはありますか?
はい、あります。届出を終えて営業を開始しても、保健所や消防署が抜き打ちでチェックに来ることがあります。特に宿泊者名簿の管理や、近隣への配慮体制(苦情窓口の掲示など)が守られているかはよく確認されるポイントです。
しかし、届出時点で正しく書類を整備し、設備・運営ルールを守っていれば過度に心配する必要はありません。当事務所では、届出後の運営サポートや「指摘を受けやすいポイント」の事前アドバイスも行っております。
事務所名 | 建設・不動産サポート行政書士事務所 |
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所在地 | 〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町7-19 第35イチオクビル3階-36 |
TEL | |
cr-support@angelfalls.jp | |
最寄駅 | JR総武線快速 馬喰町駅 3番出口(徒歩約3分) 都営浅草線 東日本橋駅 B4出口(徒歩約4分) 都営新宿線 馬喰横山駅 A1出口(徒歩約3分) |
営業時間 | 年中無休・8:00〜21:30 |
代表行政書士 |
小川 滝太 |
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